
?C 市町村は、廃船を処理したい所有者の相談を受け、A業者を紹介し、所有者はA業者へ処理を申し込む。 ?D A業者は、廃船のある場所まで引取りに行き、トラックに乗せて中間処理する自工場へ一旦回収する。(この場合、水面にある場合は引揚げ作業を、また、トラックに乗らない場合は現場で解体する必要がある。) ?E 工場へ回収した廃船は、建設機械等でコンベアに乗せられる程度に破砕した上で大型破砕機にかけて15cm以下に微破砕する。 ?F 微破砕された廃材は再びトラックに乗せられて廃船の育った場所の市町村が指定する一般廃棄物最終処理場へ運搬し埋め立てられる。 ?G 所有者は、A業者の処理費の請求を受けそれを支払う。 これをフローで示すと次の通り。 
この広島方式を行うには、少なくとも次の2つの条件を必要とする。 1. 都道府県が推進し、かつ、沿岸市町村の理解が得られること 2. FRP廃船の処理能力(下記)を持つ処理業者が都道府県内に有ること ?@ 廃船を水面から引揚げることができる能力 ?A FRP廃船を解体又は切断する機器の保有 ?B FRP廃材の微破砕処理又は焼却処理ができる機器の保有 ?C 都道府県内運搬のための輸送機器(運搬は他の許可事業者との提携でも良い)の保有
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